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Trademark Appeal Case

地名と商品表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−1806(T2012−1806/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「東京チョコクランチ」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子及びパン,茶,コーヒー及びココア,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,即席菓子のもと,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」を指定商品として、平成23年2月22日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年9月6日付けの手続補正書により、第30類「菓子及びパン,茶,コーヒー及びココア,穀物の加工品,即席菓子のもと」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、『東京チョコクランチ』の文字を標準文字で表してなるところ、『東京』の文字は『東京都』を意味し、『チョコクランチ』の文字は『がりがりかんで食べるチョコレート』等の意味合いを表わすものとして、菓子業界において、普通に使用されているものと認められる。そして、『東京』は、非常に多くの菓子店があることが一般に知られており、様々な菓子が製造・販売されている実情にある。そうとすれば、これを本願指定商品中『菓子』に使用しても、『東京都で製造・販売されたガリガリ噛んで食べるチョコレート、東京都で製造・販売されたチョコレートを使用したガリガリ噛んで食べるタイプの菓子』程の意味合いを容易に理解・認識させるものであるから、単に商品の製造地、販売地、品質等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について

本願商標は、前記1のとおり、「東京チョコクランチ」の文字を表してなるところ、その構成中の「東京」の文字は、日本の首都である「東京都」に通じ、また、「チョコクランチ」の文字は、原審における拒絶の理由で掲げる証拠を含む別掲のインターネット及び新聞記事情報によれば、主に菓子及びその関連業界において、「チョコレートにコーンフレークやクッキー等のザクザクと食感のある食材を混ぜ合わせてなるチョコレート菓子」程の意味合いを有する語として、取引上、普通に使用されている事実が認められるところである。

そうとすれば、「東京」と「チョコクランチ」を組み合わせてなる本願商標は、その指定商品中「菓子」との関係において、「東京都で製造又は販売された、チョコレートにザクザクと食感のある食材を混ぜ合わせてなるチョコレート菓子」程の意味合いを容易に理解、認識させるものである。

してみれば、本願商標をその指定商品中「チョコレート菓子」に使用しても、「東京都で製造又は販売された、チョコレートにザクザクと食感のある食材を混ぜ合わせてなる商品」であること、すなわち、商品の産地、販売地、品質を表示したものと認識するにとどまるものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たさず、また、前記商品以外の「菓子」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

なお、請求人は、本願請求人(出願人)の所有に係る「東京クランチ」、「神戸クランチ」等の登録例を挙げ、本願商標も同様に登録されるべきである旨主張するが、請求人が主張する登録例に係る商標は、本願商標とは、その構成等が相違するものであって、本願とは事案を異にするものであり、また、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項の規定に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、個別具体的に判断されるべきものであるから、それらの登録例に前記認定が左右されるものではない。

(2)まとめ

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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