結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は,「ホワイトニングスクワラン」及び「WHITENING SQUALANE」のそれぞれの文字を上下2段に横書きしてなり,第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成23年6月14日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における平成23年12月16日受付の手続補正書により,第3類「スクワランを配合したせっけん類,スクワランを配合した化粧品」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『WHITENING SQUALANE』及びその表音に相当する『ホワイトニングスクワラン』を二段に書した構成からなるものであるところ,『スクワラン』は『squalane 深海鮫の肝油から抽出した不飽和炭化水素(スクアレン)に水素を加えたもの。化粧品や医薬品に用いる。』とされ,『ホワイトニング』『WHITENING』の文字は,化粧品との関係において美白効果を意味するものであり,インターネットにおいては,『スクワラン』は美白効果のあることが掲載されていることからすれば,本願商標に接する取引者・需要者は,『美白効果のあるスクワラン(を使用した商品)』であると理解するにとどまり,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといえる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記1のとおり,「ホワイトニングスクワラン」及び「WHITENING SQUALANE」のそれぞれの文字を上下2段に横書きしてなるものである。
そして,原審においては,インターネットのウェブサイトを根拠に,「インターネットにおいては,『スクワラン』は美白効果のあることが掲載されている」とした上で,「本願商標に接する取引者・需要者は,『美白効果のあるスクワラン(を使用した商品)』であると理解するにとどまる」としているが,職権をもって調査するも,該ウェブサイトからは,スクワランに美白効果があることを明確に把握することができない。
その他のウェブサイトをはじめ,職権をもって調査するも,「スクワランに美白効果がある」と需要者が認識しているというに足る実情は見いだせない。
そうすると,本願商標に接する取引者・需要者が,「美白効果のあるスクワラン(を使用した商品)」であると理解するにとどまるということはできないから,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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