結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−12019(T2012−12019/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「msTornado」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年7月27日に登録出願されたものであり、その後、原審における同24年1月19日受付の手続補正書により、第9類「質量分析装置」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『トルネード』の称呼及び『たつ巻』の観念を生ずる登録第5036447号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念を同じくする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「msTornado」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、これより生ずる「エムエストルネード」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、欧文字の2文字が、商品の規格、品番を表すための記号、符号として商取引において類型的に使用される場合があるとしても、かかる構成からなる本願商標においては、その構成中「ms」の文字が、商品の規格、品番を表すための記号、符号として認識されるとみるよりは、これに接する取引者、需要者をして、その構成全体をもって、特定の観念を有しない一連の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然であり、ほかにその構成中の「Tornado」の欧文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応する「エムエストルネード」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないとみるのが相当である。
したがって、本願商標から「トルネード」の称呼及び「たつ巻」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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