結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第37類「自動車の修理又は整備」を指定役務として、平成23年1月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏の一つと認められる『日野』に通じる『HINO』の欧文字を、ややデザイン化されているとはいえ、いまだ普通に用いられる方法の域を脱しない程度に表してなるものであるから、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわざるを得ず、結局、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。また、本願商標は、同法第3条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「HINO」のローマ字を横書きしてなるところ、その構成各文字は、縦幅より横幅をやや広く、かつ、極太のロゴタイプで表されている点に特徴を有するものであって、特異に表現された外観上の特徴をもって、看者に強い印象を与えるものとみるのが相当であるから、一義的に姓氏を連想させる表記ということはできない。
また、本願商標は、「自動車」等について請求人が使用をする著名な登録商標と同一の商標であるところ、「自動車」の販売と本願商標の指定役務「自動車の修理又は整備」とは密接な関連性を有するものであり、需要者層を一致するものといえる。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、これに接する需要者をして、ありふれた氏を認識させるということはできず、自他役務の識別標識としての機能を果たすものであるというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当し、かつ、同法第3条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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