sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

氏名商標のデザインと著名性

審判番号
不服2012−6021(T2012−6021/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第37類「自動車の修理又は整備」を指定役務として、平成23年1月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏の一つと認められる『日野』に通じる『HINO』の欧文字を、ややデザイン化されているとはいえ、いまだ普通に用いられる方法の域を脱しない程度に表してなるものであるから、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわざるを得ず、結局、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。また、本願商標は、同法第3条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「HINO」のローマ字を横書きしてなるところ、その構成各文字は、縦幅より横幅をやや広く、かつ、極太のロゴタイプで表されている点に特徴を有するものであって、特異に表現された外観上の特徴をもって、看者に強い印象を与えるものとみるのが相当であるから、一義的に姓氏を連想させる表記ということはできない。

また、本願商標は、「自動車」等について請求人が使用をする著名な登録商標と同一の商標であるところ、「自動車」の販売と本願商標の指定役務「自動車の修理又は整備」とは密接な関連性を有するものであり、需要者層を一致するものといえる。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、これに接する需要者をして、ありふれた氏を認識させるということはできず、自他役務の識別標識としての機能を果たすものであるというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当し、かつ、同法第3条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。