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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−11390(T2012−11390/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「3GEN」の数字及び欧文字を標準文字で表してなり、第28類に属する「ゴルフクラブのグリップ,運動用具」を指定商品として、平成22年10月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)第1371424号商標(以下「引用商標1」という。)は、「三元」の文字を書してなり、昭和47年2月19日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同54年2月22日に設定登録され、その後、3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成22年3月3日に第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ並びにその部品及び附属品,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM並びにその部品及び附属品,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM並びにその部品及び附属品,メトロノーム並びにその部品及び附属品,レコード,ウエイトベルト,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」及び第28類「おもちゃ並びにその部品及び附属品,人形並びにその部品及び附属品,運動用具並びにその部品及び附属品,釣り具及びその附属品」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)第2473988号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成元年2月17日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年11月30日に設定登録され、その後、同14年12月17日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同16年6月2日に第9類「レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」、第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、「3GEN」の数字及び欧文字を標準文字で表してなるところ、これは一桁の数字と欧文字とが同書、同大でまとまりよく一連に書されているものであって、たとえ、一桁の数字が商品の品番、等級等を表す記号等として使用される場合があるとしても、「GEN」の文字の左側に位置されていることに照らすならば、取引通念上、当該記号等として理解することは困難というべきである(平成21年(行ケ)10225参照)。

したがって、かかる構成よりなる本願商標にあっては、殊更に、構成中の「GEN」の文字部分のみに着目し、これをもって取引に資されるというよりは、構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが相当である。

そして、本願商標は、数字と欧文字からなるものであるから、我が国において最も親しまれた外国語である英語読みで「スリージェン」又は、「スリーゲン」との称呼のみが生ずるというのが自然である。

また、本願商標は、特定の意味合いを認識させる語とはいえないから、特定の観念は生じないものである。

(2)引用商標

これに対し、引用商標1は、「三元」の文字を書してなるところ、これよりは、構成文字に相応して「サンゲン」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

また、引用商標2は、別掲のとおり、図形と「ゲン」の片仮名からなるところ、構成中の片仮名に相応して「ゲン」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否

そこで、本願商標と引用商標1との類否について検討するに、外観においては、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであって、明らかに相違するものである。

また、称呼においては、本願商標から生ずる「スリージェン」又は、「スリーゲン」の称呼と引用商標1から生ずる「サンゲン」の称呼とは、語尾において「ゲン」の2音を共通にするとしても、前半の「スリー」と「サン」の音が相違するものであるから、両称呼は、明確な差異音を有する別異の称呼として聴別されるものである。

そして、両者はいずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することはできない。

そうとすれば、本願商標と引用商標1とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。

次に、本願商標と引用商標2との類否について検討するに、外観においては、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであって、明らかに相違するものである。

また、称呼においては、本願商標から生ずる「スリージェン」又は、「スリーゲン」の称呼と引用商標2から生ずる「ゲン」の称呼とは、それぞれ5音と2音という3音も差のある音数からなるものであるから、明らかに聴別されるものである。

そして、両者はいずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することはできない。

そうとすれば、本願商標と引用商標2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。

そして、前記の判断を左右するような取引の実情も見あたらない。

(4)まとめ

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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