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Trademark Appeal Case

引用商標取消しによる拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−7766(T2012−7766/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ALVOGEN」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」及び第35類「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,市場調査」を指定商品及び指定役務として、平成23年3月30日に商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4701886号商標、登録第4753090号商標及び登録第4768919号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

原査定で引用した上記各商標(以下「引用商標」という。)の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、それらの指定商品中の一部について商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判が請求され、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成24年10月18日及び同月25日にその確定審決の登録がなされているものである。

その結果、本願の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品とは類似しない商品及び役務になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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