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Trademark Appeal Case

称呼共通でも外観・観念で非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−14062(T2012−14062/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1(1)のとおりの構成よりなり、第1類、第3類、第5類、第14類、第16類、第20類、第29類、第30類、第31類、第35類、第41類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を、指定商品及び指定役務として、平成23年8月31日に登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、原審における同24年2月20日付け及び当審における同年7月23日付け手続補正書によって、最終的に、別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4857281号の1商標(以下「引用商標」という。)は、「旭」の文字を標準文字で表してなり、平成16年8月11日に登録出願、第31類「釣り用餌,海藻類,野菜,糖料作物,梨その他の果実,麦芽,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」を指定商品として、同17年4月15日に設定登録され、同年10月20日に「梨その他の果実」について登録第4857281号の2へ分割移転されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、やや図案化された「Asahi」の欧文字を表してなり、該文字に相応して「アサヒ」の称呼を生じるものである。

そして、前記文字は、請求人が商品「ビール」等を表示する商標として使用し、請求人の業務に係る商品であることを表すものとして、取引者、需要者に広く認識されているものであるから、本願商標は、「(請求人のブランドである)アサヒビール」の観念が生じるものというのが相当である。

他方、引用商標は、「旭」の文字を標準文字で表してなり、「アサヒ」の称呼及び「朝昇る太陽。朝方の日。」の観念を生じるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両者は、やや図案化された「Asahi」の欧文字と「旭」の漢字において外観が著しく相違し、観念が明らかに異なるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、「アサヒ」の称呼を共通にするものの、その外観において、十分に区別し得る差異を有するものであり、観念においても異なるものであるから、両者の外観、称呼、観念等によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標とは、商品の出所に誤認混同を生ずるおそれのある類似の商標とはいえないと判断すべきものである。

また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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