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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−10400(T2012−10400/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−10400(T2012−10400/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は…」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−10400(T2012−10400/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サミット」の片仮名及び「SUMMIT」の欧文字を上下二段に書してなり、第41類「放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催(「野球の興行の企画・運営又は開催」を除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催」を指定役務として、平成23年6月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4033397号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月29日に登録出願、第41類「植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与」を指定役務として、同9年7月25日に設定登録され、その後、商標登録の取消審判により、指定役務中「娯楽施設の提供」について取り消すべき旨の審決がされ、同19年7月3日にその確定審決の登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「サミット」の片仮名及び「SUMMIT」の欧文字を上下二段に書してなるものである。

一方、引用商標は、別掲のとおり、4本の横線内に小さく「WORLD」、「CONVENTION」及び「CENTER」の欧文字を三段横書きに表し、その右横に大きく「SUMMIT」の欧文字を書してなるものである。

しかして、引用商標は、その構成中「WORLD」、「CONVENTION」及び「CENTER」の各構成文字が、「SUMMIT」の文字の高さに合わせるようにバランスよく配置され、全体として、まとまりよく一体的に表されているものである。

そして、引用商標構成中の4本の横線内に表された「WORLD」、「CONVENTION」及び「CENTER」の構成部分は、その構成中「CONVENTION CENTER」の語が、「会議や見本市などの開催を目的とした建物」(eプログレッシブ英和中辞典)を意味することから、全体として、「世界的又は国際的な会議や見本市などの開催を目的とした建物」ほどの意味合いを認識させるものである。

また、「WORLD」、「CONVENTION」及び「CENTER」の構成部分は、本願の指定役務と抵触する引用商標の指定役務「ゴルフの興行の企画・運営又は開催」との関係においては、役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。

さらに、引用商標は、宮崎県宮崎市在のリゾート施設「シーガイア」の国際会議場の名称である「ワールドコンベンションセンターサミット」の語が、実際に使用されている事実がうかがえるものである(http://www.miyazaki-city.tourism.or.jp/tourism/spot/02.html)。

そうとすると、引用商標は、その構成全体をもって取引に資されることはあっても、「SUMMIT」の文字部分のみを分離・抽出して、これより生ずる「サミット」の称呼をもって取引に資されるものとはいえない。

したがって、引用商標から「サミット」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標は称呼上類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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