結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−11375(T2012−11375/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SOUND POP」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,ダウンロード可能な電子楽器用自動演奏プログラム,電子応用機械器具及びその部品,電子出版物,ダウンロード可能なカラオケ用の画像・楽曲・歌詞,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,ダウンロードが可能なゲームプログラム,業務用テレビゲーム機」及び第35類「広告,映像と音声を組み込んだポップ広告,ポップ広告の企画・立案及び作成,ポップ広告の制作,映像と音声を組込んだポップ広告又はこれに関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,求人情報の提供,トレーディングスタンプの発行」を指定商品及び指定役務として、平成22年11月22日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同24年6月18日付け手続補正書により、第35類に属する指定役務のすべてが削除され、第9類に属する指定商品のみに補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『SOUND POP』の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『SOUND』の文字は、『音』などの意を、同じく、『POP』の文字は、広告業界において、『購買時点広告(point of purchaseの略)』の意を表すものとして用いられていることに加え、同業界においては、音声や映像等を用いたポップ広告も制作・利用されている実情があることをも考慮すると、本願商標の構成全体からは、『音を用いたポップ広告』程の意味合いが容易に理解されるというのが相当である。してみれば、出願人が本願商標をその指定役務中の『広告,映像と音声を組み込んだポップ広告,ポップ広告の企画・立案及び作成,ポップ広告の制作,映像と音声を組込んだポップ広告又はこれに関する情報の提供』に使用しても、これに接する需要者等は、その役務が『音を用いたポップ広告』に関するものであることを理解するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定役務は、すべて削除された。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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