結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−7046(T2012−7046/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「江戸水琴窟」の文字を標準文字で表してなり、第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年7月13日に登録出願、指定商品については、原審における同23年6月28日付けの手続補正書により、第21類「陶磁製の水琴窟のような共鳴音を楽しむための屋内用又は屋外用装置品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『江戸水琴窟』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は『江戸時代の水琴窟』程の意味合いを看取させるものであって、水琴窟の名前は江戸時代の庭師が考案したと伝えられるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、江戸時代に考案した水琴窟であると認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有しているものとはいえず、需要者をして何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「江戸水琴窟」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「江戸」の文字は、「東京の旧名」の意を、また、「水琴窟」の文字は、「日本庭園で、縁先手洗鉢や蹲居の流水を利用した音響装置」(「広辞苑第六版」:株式会社岩波書店)の意をそれぞれ有するものであるが、その構成文字全体として、原審説示の如く「江戸時代の水琴窟」の意味合いを暗示させることがあるとしても、これが直ちに特定の商品の品質等を具体的に表示するものとはいえないものである。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、本願商標の文字が、商品の品質等を表示するものとして、一般に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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