結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−12770(T2012−12770/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「ガーデン葬」の文字を青色で書してなり,第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成23年4月12日に登録出願されたものである。
そして,指定役務については,原審における同年11月14日受付の手続補正書により,第45類「葬儀の執行(但し,庭園で行う葬儀の執行を除く),葬儀のための衣服の貸与,葬儀のための祭壇の貸与,葬儀のための装身具の貸与」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『ガーデン葬』の文字を青色ゴシック体で書してなるところ,本願商標全体として『庭園(計画的に草木・池などを配し,整えられた庭)で行う葬儀』程の意味合いを認識させるにとどまるものであるから,これを本願指定役務中,『庭園で行う葬儀の執行』に使用しても,単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,拒絶査定時において商標法第3条第1項第3号の対象とした役務は,削除されていた。
そして,本願商標は,「ガーデン葬」の文字を青色で書してなるところ,本願商標全体からは,原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても,それにとどまるものであって,その補正後の指定役務との関係において,ただちに特定の内容を表示するものと認識されるとはいい難く,その役務の質(内容)を表示するものとはいうことはできない。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の補正後の指定役務を取り扱う業界において,「ガーデン葬」の文字が,役務の質(内容)を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば,本願商標は,これをその補正後の指定役務について使用しても,役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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