結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−9912(T2012−9912/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第29類「鹿肉,鹿肉を主原料とする肉製品,鹿肉を主原料とするカレー・シチュー又はスープのもと」を指定商品として、平成23年9月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、別掲2のとおりの構成からなる、登録第5353818号商標(以下『引用商標』という。)と「ジュクミ」の称呼を共通にする、類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲1のとおり、「熟味鹿」の文字と図形との組み合わせよりなるものであるところ、その文字部分は縦書きで、図形を背景にその中央に配されているものである。しかして、「熟味鹿」を構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって、一体に表されており、また、背景図形内にバランスよく中央に収まるように表されているため、その構成文字全体として外観上まとまりよく一体的な印象を看者に与えるものである。
そして、当該文字部分に相応して生ずると認められる「ジュクミシカ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、その構成中の「鹿」の文字が、鹿肉または鹿肉を主原料とする本願の指定商品との関係において、強い識別力を発揮する文字部分ということはできないとしても、前記のとおり「熟味鹿」と一体に表してなる本願の構成文字にあっては、殊更、これを省略して、前半部分の「熟味」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分なものと認識、把握し、取引に当たるものとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ジュクミシカ」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標から「ジュクミ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。