結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−14454(T2012−14454/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PnkRNA」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第5類及び第40類に属する願書記載のとおりの商品及役務を指定商品及び指定役務として、平成23年7月29日に登録出願、その後、原審における同24年3月28日付け及び当審における同年7月27日付けの手続補正書により、第5類「核酸医薬,医薬・診断用の核酸の検出・同定・解析用・定量化用試薬,医療に関する臨床検査においてリボ核酸の分離のために使用される診断用試薬,医療用の核酸変異の検出用試薬,核酸検出用試薬,キット状の核酸抽出用試薬,核酸の増幅・分析・標識化に関する医療・臨床・臨床検査・診断用試薬及びキットになった同診断用試薬」及び第40類「受託による核酸の合成,受託による化学物質の合成」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2021854号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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