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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似性と類否総合判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−6419(T2012−6419/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−6419(T2012−6419/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,…」
争点(論点)
称呼類似性と類否総合判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−6419(T2012−6419/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と類否総合判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、本願商標は、「Safari」の欧文字と「・sport・」の記号及び欧文字を上下二段に書してなり、第25類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成23年6月13日に登録出願、その後、指定商品については、同23年11月15日付け及び同24年10月23日付けの手続補正書により、第25類「ポロシャツ,ティーシャツ,セーター類」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した登録第4735597号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年4月1日登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,ナイトキャップ,帽子」を指定商品として、同年12月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Safari」の欧文字と「・sport・」の記号及び欧文字を書してなるところ、該「Safari」の文字は、「(探検)旅行、(特に東アフリカでの)狩猟旅行(隊)」等の意味をするものであり、「sport」の文字は、「スポーツ,運動」を意味するものである。

そして、その構成中の「・sport・」の部分は、前後に「・」の記号が存在するとしても、その指定商品との関係においては、「スポーツ用」という程の意味合いとして看取されるものであって、識別力を有しないものというのが相当であるから、該「Safari」の文字部分が本願商標の識別標識としての機能を有するものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「サファリ」の称呼を生じ、「(探検)旅行、狩猟旅行」の観念を生じるものである。

一方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「リニューアル」の文字は、「新しくすること、一新すること」等の意味を有するものであり、「佐波理」の文字は、特定の意味合いを有しないものである。そして、両文字は、上下二段にやや左右にずれて、文字の大きさ、書体も異なって表されており、視覚上、筆文字風に大きく表された「佐波理」の文字部分が特に看者の注意を惹くものである。

そうとすれば、引用商標は、該「佐波理」の文字部分をもって商取引に資する場合も決して少なくないものというのが相当であるから、その構成文字に相応して「サハリ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否についてみるに、外観においては、両者は、その構成文字が相違し、全体の印象が大きく異なり、判然と区別できるものである。

称呼においては、本願商標から生じる「サファリ」の称呼と引用商標から生じる「サハリ」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に3音からなり、差異音である中間の「ファ」と「ハ」の音もやや近似する音であるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼する場合には、互いに、語調、語感が近似し、類似する場合も考えられる。

また、観念については、本願商標は、「(探検)旅行、狩猟旅行」の観念を生じるものであり、引用商標は、特定の観念は生じないものであるから、観念については、類似するところがないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、称呼において類似する場合があるとしても、外観においては判然と区別できるものであって、観念においても類似しないものである。

そして、両商標の比較において、外観、称呼及び観念を総合的に判断すると、先の称呼の類似性が観念の差異及び外観における大きな差異を凌駕するものとはいい難く、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等が異なる商標というのが相当である。

よって、両商標は、商品の出所の誤認、混同を生ずるおそれのないものであり、全体として非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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