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Trademark Appeal Case

パラマウント称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−12801(T2012−12801/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年4月14日に登録出願され、指定商品については、原審における同年12月2日付け手続補正書により、第28類「スロットマシン並びにその部品及び付属品,パチスロマシン並びにその部品及び付属品,ビデオ画面表示型スロットマシン並びにその部品及び付属品,パチンコ器具並びにその部品及び付属品,遊戯用器具,ビリヤード用具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1715990号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和55年11月7日に登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)これらの部品及び附属品」を指定商品として、同59年9月26日に設定登録され、その後、平成7年1月30日及び同16年9月28日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、円弧状に配された22個の黒色五稜星並びにその内側に配された黒色円状図形の底部から上方へ向けて三角様の切欠きを設け、かつ、該切欠き部に5本の黒色線状図形を配することにより、該切欠き部があたかも該黒色円状図形を背景とする白色の山頂部を表したように視認される図形の下方に、筆記体風の欧文字を大書してなる「Paramount」の文字を配し、さらに、該文字の下段に、サンセリフ体風の欧文字で小さく表してなる「DIGITAL EnTERTAInmEnT」の文字を配してなるものである。

そして、該「DIGITAL EnTERTAInmEnT」の文字は、これ自体、辞書類に掲載例が見当たらないものの、これを構成する「DIGITAL」及び「ENTERTAINMENT」の各単語は、それぞれ「デジタル形式の」及び「娯楽」の意味を有する英語として、一般に慣れ親しまれているものであるから、その構成全体から容易に「デジタル形式の娯楽」程の意味合いを看取させるものであって、本願の指定商品との関係においては、自他商品の識別標識として機能し難いものである。

ところで、請求人は、1912年に米国において設立された映画の制作及び配給を行う企業であるところ、その制作に係る多数の作品は、これまでに我が国を含む世界各国で上映され、かつ、その作品が収録されたDVD等の販売がされており、その作品の冒頭においては、請求人の制作に係るものであることを表示する標章として、本願商標の構成中の図形及び「Paramount」の文字部分と同様の標章が必ず表示されるようにしている。

また、近年においては、映画の内容を題材とするパチンコ機器やスロットマシンが少なからず存在しており、請求人の制作した映画の内容を題材としたものには、パチンコ機器の画面上に、本願商標の構成中の図形及び「Paramount」の文字部分と同様の標章が表示されている事実も見受けられる。

そして、本願商標の構成中の欧文字部分についてみるに、「Paramount」の文字は、「パラマウント」の読み及び「主要な、最高の」等の意味を有する英語であるが、一般的な辞書類の中には、「Paramount」又は「パラマウント」の見出し語の下に、該語が請求人の意味を表すものとして掲載しているものもある。

以上を踏まえれば、本願商標は、その構成中の図形及び「Paramount」の文字部分の組み合わせをもって、請求人である「米国映画会社のパラマウント」を連想、想起させるものであって、該組み合わせが、商品の出所の識別にあたり、看者に強い印象を与えるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成中の図形及び「Paramount」の文字部分の組み合わせに相応する「パラマウント」の称呼及び「米国映画会社のパラマウント」の観念を生じるものである。

他方、引用商標は、別掲2のとおり、「PARAMOUNT」の欧文字を図案化してなるものであるから、該「PARAMOUNT」の欧文字に相応する「パラマウント」の称呼及び「主要な、最高の」の観念を生じるものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって、外観において明らかな差異を有するものであるから、相紛れるおそれはない。

次に、称呼においてみると、本願商標と引用商標とは、「パラマウント」の称呼を共通にする場合があるものといえる。

さらに、本願商標は、「米国映画会社のパラマウント」の観念を生じる一方、引用商標は、「主要な、最高の」の観念を生じるものであるから、本願商標と引用商標とは、観念上、容易に区別し得るものである。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、たとえ「パラマウント」の称呼を共通にする場合があるとしても、その外観及び観念において、互いに紛れるおそれのないものであり、両商標を同一又は類似の商品に使用した場合においても、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれはないというべきであるから、本願商標と引用商標は、非類似の商標とみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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