結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−11329(T2012−11329/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第11類「家庭用浄水器」を指定商品とし、平成23年3月22日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5292070号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成20年8月13日に登録出願された商願2008−66860に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同21年4月20日に登録出願されたものであって、第21類「電子レンジ調理用容器」を指定商品として、同22年1月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲1のとおり、黒色の吹き出し様の図形中に白抜きで「ecoスタイル」の文字(該「スタイル」の文字部分は、該「eco」の文字部分に比してやや小さく表されている。)を表してなるところ、近年においては、別掲3に示すとおり、環境保護の意識の高まりとともに、製造工程や日常生活等の様々な場面において、環境保護に配慮した取り組みがなされており、そのような取り組みを表す際に、「ECO STYLE」や「エコスタイル」といった語が一般に広く用いられている実情にあるといえる。
また、本願の指定商品を取り扱う業界においても、別掲4に示すとおり、環境保護に配慮すべく、節水やカートリッジ(ろ材)の交換頻度を低くするなどといった取り組みが行われていることがうかがえる。
そうとすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「ecoスタイル」の文字部分について、該商品が環境保護に配慮した取り組みに係るものであることを表したものとして看取、把握するにとどまるとみるのが相当であるから、該文字部分は自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないか、又はその機能が極めて弱いというべきものであって、その構成文字に相応する称呼を生ずるとはいい難く、ほかに、商品の出所識別にあたり、該文字部分から生ずる称呼をもって取引に資するとみるべき特段の事情も見いだせない。
してみれば、本願商標から「エコスタイル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
なお、本願は、平成22年4月28日に登録出願された商願2010−34383に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願とするものであるが、上記原出願の指定商品についての補正が本願と同時になされていないため、上記規定による商標登録出願とは認められず、通常の出願として処理した。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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