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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「記述的称呼の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−11329(T2012−11329/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−11329(T2012−11329/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的称呼の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−11329(T2012−11329/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的称呼の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第11類「家庭用浄水器」を指定商品とし、平成23年3月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5292070号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成20年8月13日に登録出願された商願2008−66860に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同21年4月20日に登録出願されたものであって、第21類「電子レンジ調理用容器」を指定商品として、同22年1月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、黒色の吹き出し様の図形中に白抜きで「ecoスタイル」の文字(該「スタイル」の文字部分は、該「eco」の文字部分に比してやや小さく表されている。)を表してなるところ、近年においては、別掲3に示すとおり、環境保護の意識の高まりとともに、製造工程や日常生活等の様々な場面において、環境保護に配慮した取り組みがなされており、そのような取り組みを表す際に、「ECO STYLE」や「エコスタイル」といった語が一般に広く用いられている実情にあるといえる。

また、本願の指定商品を取り扱う業界においても、別掲4に示すとおり、環境保護に配慮すべく、節水やカートリッジ(ろ材)の交換頻度を低くするなどといった取り組みが行われていることがうかがえる。

そうとすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「ecoスタイル」の文字部分について、該商品が環境保護に配慮した取り組みに係るものであることを表したものとして看取、把握するにとどまるとみるのが相当であるから、該文字部分は自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないか、又はその機能が極めて弱いというべきものであって、その構成文字に相応する称呼を生ずるとはいい難く、ほかに、商品の出所識別にあたり、該文字部分から生ずる称呼をもって取引に資するとみるべき特段の事情も見いだせない。

してみれば、本願商標から「エコスタイル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

なお、本願は、平成22年4月28日に登録出願された商願2010−34383に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願とするものであるが、上記原出願の指定商品についての補正が本願と同時になされていないため、上記規定による商標登録出願とは認められず、通常の出願として処理した。

よって、結論のとおり審決する。

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