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Trademark Appeal Case

称呼の音数と語調の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−6976(T2012−6976/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FUWELRY」の欧文字と「フエリー」の片仮名とを上下二段に横書きしてなり、第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年5月19日に登録出願されたものであり、その後、その指定商品については、同年11月21日受付の手続補正書により、第14類「貴金属,キーホルダー,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2182240号商標は、別掲のとおりの構成からなり、昭和62年4月8日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年10月31日に設定登録され、その後、同11年10月5日及び同21年11月10日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同22年11月17日に指定商品を第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「FUWELRY」の欧文字と「フエリー」の片仮名とを上下二段に横書きしてなるところ、該各文字は、いずれも辞書等に成語として掲載されていないものであって、特定の意味を有しない造語といえるものであり、また、その構成中の下段の「フエリー」の片仮名が上段の「FUWELRY」の欧文字から生ずる読みを特定したものと無理なく認められるものであることからすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応する「フエリー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「FEERIE」(2文字目の「E」の文字にアクサン−グラーヴが付されている。以下同じ。)の欧文字と「フェリ」の片仮名とを上下二段に横書きしてなるところ、該各文字は、いずれも辞書等に成語として掲載されていないものであって、特定の意味を有しない造語といえるものであり、また、その構成中の下段の「フェリ」の片仮名が上段の「FEERIE」の欧文字から生ずる読みを特定したものと無理なく認められるものであることからすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応する「フェリ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標と引用商標とは、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるから、外観上、容易に区別し得る差異を有するものである。

次に、本願商標から生ずる「フエリー」の称呼と引用商標から生ずる「フェリ」の称呼とを比較すると、両称呼は、その構成音数を異にするものであり、また、前者がその語頭部の「フ」及び「エ」を1音ごとに発音するのに対し、後者は、その語頭部の「フェ」を1音として発音するものであり、さらに、前者においては、語尾音「リ」に長音を伴うことにより、その母音「i」の響きが余韻のように聴取され得るものであることからすれば、それぞれを一連に称呼するときは、その語調、語感が少なからず相違し、互いに聞き誤るおそれはないとみるのが相当である。

さらに、本願商標と引用商標とは、特定の観念を生ずるものでないから、観念上、両者を比較することはできない。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、上記のとおり、その外観及び称呼において、相紛れるおそれのないものであり、かつ、観念においては、比較することのできないものであるから、これらを総合勘案すれば、両商標は、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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