結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−6982(T2012−6982/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SAINT−VINCENT」の欧文字を標準文字で表してなり、第33類「ぶどう酒」を指定商品として、平成23年2月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、カリブ海の小アンティル諸島にある国名である『セントビンセント及びグレナディーン諸島(Saint Vincent and the Grenadines)』を認識させる『SAINT−VINCENT』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「SAINT−VINCENT」の文字からなるところ、該文字が、カリブ海東南部にある共和国名である「セントビンセント及びグレナディーン諸島(Saint Vincent and the Grenadines)」の主島である「セントビンセント島」を表す場合があるとしても、該島名が我が国において一般に広く知られているとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「SAINT−VINCENT」の文字が、該共和国名の略称あるいは商品の産地、販売地を表示するものとして使用されている事実は発見することができず、さらに、当該商品の取引者、需要者が該文字を商品の産地、販売地を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
加えて、該文字は、前記「セントビンセント島」のほか、「ブドウ作りの守護聖人」(「ランダムハウス英和大辞典 第2版」株式会社小学館)を意味する語であり、該意味合いにおいて、フランス国等では「サンヴァンサン」と称され、ぶどう酒作りに関係する者に崇められているという実情も見受けられる。
そうしてみると、本願商標は、本願指定商品との関係において、原審説示のような意味合いを表示するものとして、取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の産地、販売地を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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