結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2011−301065(T2011−301065/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件登録第4521531号商標(以下「本件商標」という。)は、「リーフ」の文字を標準文字で表してなり、平成12年6月2日に登録出願、「薬剤」を含む第5類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同13年11月16日に設定登録されたものである。
その後、商標登録の取消しの審判(取消2011−301030)において、本件商標の指定商品中「薬剤」についての登録を取り消すべき旨の審決がされ、その確定の登録が平成24年4月26日になされたものである。
本件審判の請求に係る指定商品「薬剤」については、前記1のとおり、審決が確定し、その登録は、本件審判の請求の登録前に消滅したとみなされるものである。
したがって、本件審判の請求は、対象物の存在しない不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条
を適用して結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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