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Trademark Appeal Case

商標不使用取消審判

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2012−300433(T2012−300433/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5136822号商標の指定役務中,第42類「インターネット上のコミュニティサイトの運営のためのコンピュータ用プログラムの作成・保守,インターネット上のコミュニティサイトの運営のためのコンピュータ用プログラムの提供,インターネット上のコミュニティサイトのホスティング,コミュニティ情報を提供できる情報通信ネットワークシステムの構築,ユーザー個人に関する情報を提供するためのウェブサイトの作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守,インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,インターネットにおける検索エンジンの提供,電子計算機端末通信における検索エンジンの提供,電子計算機用プログラムの環境設定・機能拡張・追加その他の電子計算機用プログラムの最新化に関する情報の提供,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機等を用いて行う情報処理,コンピュータプログラムの変換及びコンピュータデータの変換(媒体からの変換でないもの),電子計算機システムの設計又は作成に関するコンサルティング,電子計算機システムの遠隔監視,電子計算機及び電子計算機用プログラムに関する試験又は研究,サーバの記憶領域の貸与,電子計算機の貸与,その他の電子応用機械器具(ワードプロセッサ・電子応用静電複写機を除く)の貸与,電子計算機用プログラムの提供」については,その登録は取り消す。
審判費用は,被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5136822号商標(以下「本件商標」という。)は,願書に記載されたとおりの構成よりなり,その指定役務及び登録日は,商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由として,本件商標は,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから,商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は,答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは,同条第2項の規定により,被請求人において,その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し,又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り,その登録の取消しを免れない。

ところが,本件審判の請求に対し被請求人は,答弁していない。

したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。

よって,結論のとおり審決する。

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