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Trademark Appeal Case

不使用取消と称呼・観念同一

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2011−300799(T2011−300799/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4864968号商標(以下「本件商標」という。)は、「イメージ」の文字を標準文字で表してなり、平成16年7月22日に登録出願、本件審判の請求に係る指定商品、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」のほか第9類、第15類及び第28類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同17年5月20日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「第9類 電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

本件商標は、継続して3年以上、日本国内において、被請求人、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、請求の趣旨に記載の指定商品について使用された事実がない。

したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に基づいて、請求の趣旨に記載の指定商品について、その登録を取り消されるべきものである。

なお、請求人は被請求人の答弁書に対して何ら弁駁していない。

3 被請求人の主張

被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第12号証を提出した。

(1)本件商標についての通常使用権者は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、取消しに係る指定商品について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用している。

(2)本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用

ア 本件商標が使用されている商品の実物の写真では、携帯電話機用ストラップの花型の鏡の裏面に「IMAGE」の文字が表示されている(乙第1号証ないし乙第6号証)。

イ 株式会社イマージュ発行の通信販売用カタログ雑誌「IMAGE COLLECTION SUMMER2010 Vol.67」には、乙第1号証ないし乙第6号証の写真に示す商品「携帯電話機用ストラップ」が掲載されており、カタログ雑誌中に「チャーム付き携帯ストラップ ¥3,980」と明示されているように、この商品が実際に販売されていたことが分かる(乙第7号証)。

ウ 上記商品に表示された「IMAGE」は、本件商標と「片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標」に該当するから、商標法第50条第1項に定める「社会通念上同一と認められる商標」である。

(3)取消しに係る指定商品についての使用

上記使用商標「IMAGE」を表示した商品は、乙第1号証ないし乙第7号証から明らかなように、「携帯電話機用ストラップ」であり、特許庁ホームページ内の「商品・役務リスト」には、「携帯電話機用ストラップ」は第9類の「電気通信機械器具(類似群コード:11B01)」に含まれていることが明示されている(乙第10号証)。

よって、上記使用商標「IMAGE」の使用は、本件商標の指定商品「電気通信機械器具」についての使用であることは明らかである。

(4)通常使用権者による使用

乙第7号証の通信販売用カタログ雑誌「IMAGE COLLECTION SUMMER2010 Vol.67」の裏表紙には、発行者として「(株)イマージュ」「神戸市中央区東川崎町1−3−3(神戸ハーバーランドセンタービル7F)」の表示がある。本件商標の商標権者は、契約書写し(乙第11号証)に示すように、本件商標について、株式会社イマージュとの間で通常使用権許諾に関する契約を締結しており、当該契約書の1ページ(第2条)には、商品「携帯電話機用ストラップ」について通常使用権が許諾されていることが明示されている。

なお、株式会社イマージュのホームページ(乙第12号証)によると、同社の本社住所は「香川県高松市国分寺町新名694番地1」、神戸オフィスの住所は「神戸市中央区東川崎町1丁目3番3号 神戸ハーバーランドセンタービル7階」と掲載されていることから、乙第11号証の契約書において通常使用権の許諾を受けている株式会社イマージュと、上記使用商標の使用者が同一人であることが分かる。

(5)本件審判の請求の登録前3年以内の使用

乙第7号証の通信販売用カタログ雑誌には、表紙右上に「SUMMER2010」と、表紙左下に「カタログ有効期限 2010年9月20日まで」と表示されている。本件審判の請求の登録日は2011年9月6日(審決注:「2日」との記載は誤記と判断した。)であり、本件商標と実質的に同一と認められる商標を付した携帯電話機用ストラップが当該通信販売用カタログ雑誌に掲載、販売されていた時期が、「請求の登録前3年以内」に含まれることは明白である。

(6)結論

以上により、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が、本件審判の請求に係る商品中「携帯電話機用ストラップ」について、使用権を許諾された正当な使用者により、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用されていた事実が明らかとなった。

4 当審の判断

(1)被請求人提出の証拠によれば、以下の事実が認められる。

ア 通信販売用カタログ雑誌「IMAGE COLLECTION」の表紙右上には、「SUMMER 2010 Vol.67」の表示があり、また、表紙左下には、「カタログ有効期限 2010年9月20日まで」と表示されている(乙第7号証)。

2葉目の上段には、「IMAGE」の表示(「I」「A」「E」は赤色、「M」「G」は黄色が配色されている。以下「使用商標」という。)があり、また、中央には、「チャーム付き携帯ストラップ」「¥3,980」の記載とともに商品の写真が掲載されている。

3葉目には、左端に「(株)イマージュ」「神戸市中央区東川崎町1−3−3(神戸ハーバーランドセンタービル7F)」及び電話番号が記載されている。

イ 商標権者は、香川県高松市国分寺町新名694番地1の株式会社イマージュ(以下「イマージュ」という。)との間で、2010年3月30日に、「IMAGE」の文字からなる登録第4864967号商標を「携帯電話機用ストラップ」について、日本国全域において2010年3月1日から2年間通常使用権を許諾する契約を締結した(乙第11号証)。

ウ イマージュの事業所一覧によれば、本社は「香川県高松市国分寺町新名694番地1」、神戸オフィスは「神戸市中央区東川崎町1丁目3番3号 神戸ハーバーランドセンタービル7階」であることが認められる(乙第12号証)。

(2)判断

ア 乙第7号証のカタログ雑誌は、発行日は明らかではないが当該雑誌に記載された「SUMMER 2010」「カタログ有効期限 2010年9月20日まで」の記載から、2010年(平成22年)の夏前から8月にかけて頒布されたものと推認して差し支えない。

そして、当該時期は本件審判の請求の登録(登録日は平成23年9月6日)前3年以内である。

イ 本件商標は、上記1のとおり「イメージ」の文字からなるものである。また、使用商標は、「IMAGE」の文字からなるものである。

そして、両商標は「イメージ」の称呼及び「印象、イメージ」の観念を同一にするものであるから、使用商標は本件商標と社会通念上同一と認められる商標といえる。

ウ 乙第7号証のカタログに掲載されている「携帯電話機用ストラップ」(以下「使用商品」という。)は、取消請求に係る指定商品中「電気通信機械器具」に属する「電気通信機械器具の部品及び附属品」の範ちゅうに含まれる「携帯電話機用ストラップ」とみることができる。

エ 乙第7号証のカタログの発行者は、その名称及び住所と乙第11号証の一方の契約者(乙)であるイマージュの名称及び同社の神戸オフィスの住所と一致する(上記(1)イ及びウ)ことから、両者は同一人と認めることができる。

そして、商標権者がイマージュに本件商標の使用を許諾したことを直接的に認め得る証左はない(被請求人が示した契約書(乙第11号証)は、上記(1)イのとおり、本件商標とは別の登録商標に係るものである。)ものの、被請求人が、イマージュに本件商標「イメージ」と社会通念上同一と認められる別の登録商標「IMAGE」について使用の許諾をしている(上記(1)イ)こと、本件商標について使用を許諾した旨の主張をしていることを併せみれば、契約書等の提示はないとしても、商標権者は、イマージュに対して本件商標の使用について黙示の許諾をしたと判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標に係る通常使用権者イマージュが、乙第7号証のカタログを発行したというべきである。

オ 上記アないしエからすれば、通常使用権者であるイマージュは本件審判の請求の登録前3年以内にその請求に係る指定商品中「電気通信機械器具」の範ちゅうに属する商品「携帯電話機用ストラップ」についての広告に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して頒布した(商標法第2条第3項第8号)ものと認めることができる

(3)まとめ

以上のとおりであるから、被請求人(商標権者)は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者がその請求に係る指定商品の範ちゅうに属する商品について本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていることを証明したといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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