結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「EGクリーナー」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類」を指定商品として、平成23年4月26日に登録出願されたものである。
本願商標は、「『EGクリーナー』の文字からなり、『EG』と洗浄剤を表す『クリーナー』の文字よりなるものと容易に理解されるものである。そして、アルファベットの2字は、各種商品についてその規格、種別、型式等を表すための記号、符号として取引上類型的に使用されている。そうすると、本願商標は、せっけん、洗浄剤を表す『クリーナー』と、商品の記号、符号を表したものと理解され、極めて簡単で、かつ、ありふれた『EG』の各文字を『EGクリーナー』と書してなるから、これをその指定商品に使用しても、該商品が『クリーナー(即ちせっけん、洗浄剤)』であると理解し、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「EGクリーナー」の文字からなり、該構成文字は同書、同大、等間隔でまとまりよく一体に表わされ、これから生ずる「イージークリーナー」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、本願商標の構成中「EG」が商品の記号・符号として使用されるアルファベット2字であり、「クリーナー」が「洗浄剤」を意味するとしても、上記の構成及び称呼の本願商標にあっては、これに接する需要者は、これを記号、符号と商品名を表したものと理解するというより、むしろ全体が一体不可分のものと認識するとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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