結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−23401(T2011−23401/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年5月16日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同23年6月13日受付の手続補正書により、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,刈払い機,その他の農業用機械器具,塗装機械器具,半導体製造装置,ガソリン機関,ディーゼル機関,船用蒸気機関,ジェット機関,ロケット機関,タービン,ガスエンジン,その他の動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),油圧ポンプ,その他の風水力機械器具,軸,軸受け,油圧モータ,油圧バルブ,油圧シリンダー,油圧トランスミッション,油圧式アクチュエータ,その他の機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),芝刈機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,産業用ロボット,動力機械器具用油圧制御装置,サーボモータ(陸上の乗物用のサーボモータ(その部品を除く。)を除く。),金属加工機械器具用油圧制御装置,鉱山機械器具用油圧制御装置」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏の一つと認められる『川崎』に通じる『Kawasaki』の文字を書してなるものであるから、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、エーリアルブラックに似た極太のゴシック書体で「Kawasaki」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、字間が狭く、全体的に極めてまとまりが良いことから、単なるゴシック体の表記とはいえず、見る者に、力強さ、重厚さ、堅実さなどの印象を与える特徴的な外観を有するものであるといえる。
また、請求人の提出に係る「ブランドイメージ調査」(甲第230号証)において、本願商標のみを呈示した場合、本願商標から「個人名」を想起したとの明確な回答はなく、本願商標を「個人事業・商店のロゴ」と思った旨の回答は全体の1.5%にすぎないことからすれば、本願商標から、直ちに氏である「川崎」を想起した者は殆どいないとみるのが相当である。
そうとすれば、このような外観を有する本願商標は、単なる欧文字の「Kawasaki」の表記とは趣きを異にするものであるから、取引者、需要者をして、一義的に姓氏を連想させる表記ということはできない。
してみれば、本願商標は、商品の識別標識としての機能を有するものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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