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Trademark Appeal Case

「Tandem」の記述性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−9855(T2012−9855/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Tandem」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年6月10日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における同年11月28日付け及び当審における同24年10月12日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「光ケーブル用コネクタ,電池,電気磁気測定器,電線用コネクタ,電気通信ケーブル用コネクタ,光コネクタ,電話線コネクタ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Tandem』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、該文字は、『縦に並べて連結配置した機械装置』の意味を有する語であり、また、複数の機器を接続し、協調して動作させることを『タンデム接続』と称し、この接続のための専用ケーブルが流通している実情が認められることからすれば、本願商標は、その指定商品との関係において、『複数の機器を接続して、協調して動作させること』程の意味合いを容易に認識させるものである。そうとすると、本願商標をその指定商品中、例えば、『タンデム接続用のケーブル,タンデム接続用の光コネクタ』等の商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Tandem」の欧文字を横書きしてなるところ、該欧文字が、「縦に並べて連結配置した機械装置」の意味を有する語であるとしても、本願の指定商品との関係において、原審が説示する意味合いを直ちに理解させるとまではいい難い。

また、当審において職権をもって調査するも、「Tandem」の欧文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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