結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−7104(T2012−7104/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年4月18日に登録出願され、その後、指定商品について、原審における同年11月9日付け手続補正書により、第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,穀物の加工品,即席菓子のもと」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第5024445号商標(以下「引用商標」という。)は、「スプリングコーン」の片仮名を標準文字で表してなり、平成18年2月20日に登録出願、第30類「コーンカップ,とうもろこしを使用した菓子及びパン」を指定商品として、同19年2月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
引用商標は、前記2のとおり、「スプリングコーン」の文字からなるところ、構成各文字は同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表現されているものであって、構成全体から生ずる「スプリングコーン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中の「コーン」の文字が「とうもろこし(corne)」または「小麦粉で作った円錐形の容器(cone)」を意味する語として菓子等の原材料等を表す場合があるとしても、引用商標のかかる構成及び称呼においては、当該文字部分が特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものとはいい難いところであり、むしろ「スプリングコーン」の構成全体をもって、一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。
また、引用商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更「コーン」の文字を捨象し、「スプリング」の文字部分のみをもって取引に資するとみなければならない事情も見いだせない。
そうとすれば、引用商標は、構成文字全体に相応して「スプリングコーン」の称呼のみを生ずるものであって、単に「スプリング」の称呼は生じないものである。
してみれば、引用商標の構成中「スプリング」の文字部分を分離・抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとした原査定は、妥当なものとはいえない。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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