sokuhyo

Trademark Appeal Case

ハングル商標の要部と外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−14973(T2011−14973/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年2月22日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成22年11月8日付け手続補正書により、第30類「冷麺のめん」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第5352136号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成22年2月21日に登録出願、第30類「茶,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,香辛料,穀物の加工品(冷麺のめんを除く。)」、第31類「海藻類」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成22年9月10日に設定登録されたものである。

(2)登録第5346745号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成22年2月21日に登録出願、第30類「冷麺のめん」を指定商品として、平成22年8月20日に設定登録されたものである。

以下、引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審における証拠調べ通知

当審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するか否かについて、職権により証拠調べを行ったところ、別掲3に示す事実を発見したので、請求人に対し、商標法第56条で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、当該事実を通知し、期間を指定して意見を述べる機会を与えたが、請求人は、何ら意見を述べていない。

4 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、ハングル文字5文字及び「ソンガネ 冷麺」の文字を2列に縦書きしてなるところ、かかる構成においては、両文字部分を常に一体不可分のものとして把握されるものであるということはできず、その一部の構成部分によって取引に資されることも少なくないものというべきである。

そして、構成中のハングル文字中4文字目及び5文字目部分は、別掲3に示す内容によれば、本願指定商品を取り扱う業界において、「冷麺」を指称する語として、広く一般に使用されているものであるから、該文字部分は「冷麺」の意味合いを認識させるものといえる。

そうすると、本願商標構成中の前記文字部分は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を表したものと理解するに止まるものであって、自他商品の識別標識としての機能を有しないから、本願商標のハングル文字部分においては、その余の部分が、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、構成中のハングル文字中1文字目ないし3文字目部分(以下「本願前半部分」という。)も自他商品の識別標識としての機能を果たす要部であると認められる。

そこで、本願商標と別掲2のとおりの構成からなる引用商標とを比較するに、本願前半部分と引用商標とは、同一の書体で表された同一の文字よりなるものであって、その外観が共通するから、本願商標と引用商標とは、外観上相紛らわしい類似の商標であるというのが相当である。そして、本願前半部分及び引用商標のハングル文字については、我が国における韓国語の実情からすると、需要者がその読み及び意味内容を理解するとはいえないから、特定の称呼及び観念を生ずるものではないが、本願前半部分及び引用商標とは、同一の文字よりなるものであるから、仮に特定の称呼及び観念が生ずる場合には、本願商標と引用商標とは、同一の称呼及び観念を生ずることになる。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念において比較することができないものであるとしても、その要部において同一の文字であって、外観上、類似する商標であることからすると、本願商標と引用商標とを同一又は類似の商品に使用した場合には、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきであるから、両者は類似の商標といわざるをえない。 そして、本願商標の指定商品である「冷麺のめん」は、引用商標1の指定商品中「穀物の加工品(冷麺のめんを除く。)」とは類似の商品であり、かつ、引用商標2の指定商品と同一の商品である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。