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Trademark Appeal Case

複合商標の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−20326(T2011−20326/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第30類「冷麺スープ,冷麺のめん」を指定商品として、平成22年9月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第5346745号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成22年2月21日に登録出願、第30類「冷麺のめん」を指定商品として、平成22年8月20日に設定登録されたものである。

(2)登録第5352136号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成22年2月21日に登録出願、第30類「茶,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,香辛料,穀物の加工品(冷麺のめんを除く。)」、第31類「海藻類」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成22年9月10日に設定登録されたものである。

(3)登録第5375976号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成22年4月25日に登録出願、第30類「米を使用した韓国風そばのめん」を指定商品として、平成22年12月10日に設定登録されたものである。

以下、引用商標1ないし引用商標3をまとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審における証拠調べ通知

当審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するか否かについて、職権により証拠調べを行ったところ、別掲4に示す事実を発見したので、請求人に対し、商標法第56条で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、当該事実を通知し、期間を指定して意見を述べる機会を与えたが、請求人は、何ら意見を述べていない。

4 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「ソンガネ冷麺」の文字及びハングル文字を2列に縦書きしてなるところ、かかる構成においては、両文字部分を常に一体不可分のものとして把握されるものであるということはできず、その一部の構成部分によって取引に資されることも少なくないものというべきである。

そして、構成中のハングル文字中4文字目ないし7文字目部分は、別掲4に示す内容によれば、本願指定商品を取り扱う業界において、「冷麺スープ」を指称する語として、広く一般に使用されているものであるから、該文字部分は「冷麺スープ」の意味合いを認識させるものといえる。

そうすると、本願商標構成中の前記文字部分は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を表したものと理解されるに止まるものであって、自他商品の識別標識としての機能を有しないから、本願商標のハングル文字部分においては、その余の部分が、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、構成中のハングル文字中1文字目ないし3文字目部分(以下「本願前半部分」という。)も自他商品の識別標識としての機能を果たす要部であると認められる。

他方、引用商標3は、別掲3のとおり、上下の縁を朱色で彩色した黒色を基調とした縦長矩形の中に、幾何学模様、米粒及び韓国風の麺と思しき図形を描き、「GOSEI」、「米」、「ジャジャン麺」、「韓国風中華料理」、「ご飯の栄養そのまんま!!ノンフライ麺だから低カロリー」及び「味噌、野菜、ひき肉の炒め合わせ!!」の各文字並びに上下2段に横書きされたハングル文字を配した構成からなるところ、かかる構成においては、各図形及び各文字部分を常に一体不可分のものとして把握されるものであるということはできず、その一部の構成部分によって取引に資されることも少なくないものというべきである。

そして、構成中の前記ハングル文字部分においては、上段と下段を比すると、文字の書体が異なり、また、上段と下段が1文字分程度間隔を空けて配されていることから、取引者、需要者は構成全体をもって一連の語とは認識せず、外観上両者を不可分一体として看取しなければならない格別の事情も存しない。

そうすると、引用商標3のハングル文字部分においては、上段に配された3文字部分(以下、引用商標3の上段文字部分、引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは、「引用要部」という。)も、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものとみるのが相当であり、また、該文字部分と引用商標1及び引用商標2は同一文字からなるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、本願前半部分と引用要部とは、書体が異なるものの、同一の文字よりなるものであって、その外観が類似するから、本願商標と引用要部とは、外観上相紛らわしい類似の商標である。そして、本願前半部分及び引用要部のハングル文字については、我が国における韓国語の実情からすると、需要者がその読み及び意味内容を理解するとはいえないから、特定の称呼及び観念を生ずるものではないが、本願前半部分及び引用要部とは、同一の文字よりなるものであるから、仮に特定の称呼及び観念が生ずる場合には、本願商標と引用要部とは、同一の称呼及び観念を生ずることになる。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念において比較することができないものであるとしても、その要部において同一の文字であって、外観上、類似する商標であることからすると、本願商標と引用商標とを同一又は類似の商品に使用した場合には、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきであるから、両者は類似の商標といわざるを得ない。

そして、本願商標の指定商品中、「冷麺スープ」は、引用商標2の指定商品中、「みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ」とは類似の商品であり、また、「冷麺のめん」は、引用商標1の指定商品と同一の商品であり、かつ、引用商標2の指定商品中「穀物の加工品(冷麺のめんを除く。)」及び引用商標3の指定商品とは類似の商品である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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