結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−9823(T2012−9823/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「椿のシャボン」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類」を指定商品として、平成23年7月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『椿のシャボン』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の『シャボン』は『せっけん』を意味する外来語であり、指定商品との関係においては、『椿』は原材料として用いられている実情がある。そうすると、本願商標からは『椿油などの椿由来成分を配合したせっけん』程の意味合いを理解させるにとどまるものであるから、これをその指定商品中『椿油を配合したせっけん』に使用した場合には、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるといわざるをえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ツバキ科の常緑高木数種の総称」(広辞苑)の意味を有する「椿」の文字と、「石鹸」の意味を有する外来語である「シャボン」の文字を格助詞「の」で「椿のシャボン」と一連に表してなるものである。
そして、「椿」はその花が知られ日常的に親しまれている語であって、一般には「ツバキの花、ツバキの木」を観念させるものであり、「せっけん類」の原材料として「椿油」を使用する場合があるとしても、本願商標の構成中「椿」の文字が直ちに原材料を認識させるものともいえない。
そうとすると、本願商標は全体として特定の商品の品質、原材料を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいえず、むしろ、その構成文字全体として特定の意味合いを認識させることのない一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「椿のシャボン」の文字が商品の原材料や品質を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実は発見することができない。
してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味を有しないものと認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が本願商標を商品の品質等を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。