結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−11003(T2012−11003/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「書ップ」の文字を標準文字で表してなり、第35類「インターネットを利用した商品の販売に関する情報の提供,インターネットを利用してダウンロード可能な画像の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成23年7月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、別掲のとおりの構成からなる登録第4904740号商標(以下『引用商標』という。)、と「ショップ」の称呼を共通にする類似の商標であって同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「書ップ」の文字を標準文字で表してなるものである。
一方、引用商標は、別掲のとおり、左側に「SHOP」の欧文字を大きく横書し、その右側に小さく「com」の欧文字を右斜め上方に書してなり、また、両文字の間には逆S字状のリボン様図形を「H」の右上部から端を発し、「com」の下部の右下部にかけて描き、そして、その逆S字状のリボン様図形の下部に重なるようにして2つの黒点(一つは「SHOP」と「com」の間、もう一つを「m」の右下。)を配してなるものである。
そして、その構成中の「SHOP」の文字は、「店、小売店、商店」(ジーニアス英和大辞典 大修館書店)の意味を有する平易な英語であって、その指定役務との関係において、自他商品の識別力が強いものとはいえないものである。
また、構成中後半の「com」の文字は、「インターネットのドメイン名の中のトップレベル・ドメインと呼ばれるもののひとつ。登録された一般企業のURLの最後に『.com』とつく」(現代用語の基礎知識2011 自由国民社)を意味する語であって、インターネットアドレスを表示する際に広く一般に使用されている。
しかして、「SHOP」と「com」の文字の中間に黒点が配置され、かつ、上記のとおり「.com」がインターネットアドレス表示の最後につけられて、広く一般に使用されていることから、「SHOP」及び「com」と、その中間に配置された黒点とを組み合わせた構成全体からは、「SHOP.com」を表したものと理解させ、インターネットアドレスの一部を表したものと認識される場合も少なくないと判断するのが相当である。
そうとすれば、引用商標は、その構成部分に相応して「ショップコム」または「ショップドットコム」の称呼を生ずるものであって、単に「ショップ」の称呼は生じないとみるのが相当である。
したがって、引用商標より「ショップ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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