結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−1947(T2012−1947/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Be Earth kind」の欧文字を表してなり、第7類、第9類、第10類、第11類、第35類及び第38類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2010年(平成22年)7月27日大韓民国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成22年10月19日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における平成23年4月22日付け手続補正書により、第9類、第11類、第35類及び第38類に係る指定商品及び指定役務が補正された結果、最終的に、別掲記載のとおりの商品及び役務となったものである。
原査定は、「本願商標は、『Be Earth kind』の文字を書してなるものであるところ、近年、『地球にやさしい○○』といったキャッチフレーズが使用されている実情がうかがえることよりすれば、これよりは、全体として『地球にやさしく!』程の意味合いを容易に認識させるにとどまり、これをその指定商品に使用しても、取引者・需要者をして、単に商品の宣伝・広告のための一種のキャッチフレーズであるものとしか理解させず、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「Be Earth kind」の欧文字を表してなるところ、その構成中、「Be」の文字が「・・・である、・・・となる」、「Earth」の文字が「地球」、「kind」の文字が「やさしい」の意味をそれぞれ有する良く知られた英単語であるとしても、「Be」、「Earth」及び「kind」の語順に各文字を連ねてなる本願商標から、直ちに原審が説示する意味合いを認識させるとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、「Be Earth kind」の文字が、商品のキャッチフレーズを表すものとして、取引上普通に用いられているという事実を発見することができなかった。
そうとすると、本願商標は、その構成全体をもって、特定の意味合いを生ずることのない新たに創造されたフレーズからなるものであるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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