結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−8297(T2012−8297/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Beauty up Camera」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年7月1日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同24年9月24日受付の手続補正書により、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電気通信機械器具(但し、デジタルカメラ,ビデオカメラを除く),電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,携帯電話機用ゲームプログラム,液晶プロジェクター及びその部品」と補正されたものである。
(1)商標法第4条第1項第16号
本願商標は、その構成中に「Camera」の文字を有するものであって、出願人がこれをその指定商品中「デジタルカメラ,カメラ,カメラ付き携帯電話機」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第11号
本願商標は、「ビューティアップ」の称呼を生ずる登録第2205425号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)本願商標
本願商標は、前記1のとおり、「Beauty up Camera」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、視覚上まとまりよく一体的に表されているものであり、また、その構成全体から生ずる「ビューティアップカメラ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の「Camera」の文字が「写真機,撮影機」等を表示する場合があるとしても、かかる構成においては、該文字部分が商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに認識されるとはいい難く、また、殊更該文字部分を捨象し、その構成中の「Beauty up」の欧文字部分のみをもって取引に資するとみるべき特段の事情も見いだし得ない。
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって、特定の語義を有することのない一連の造語を表したものとして認識されるというのが相当であるから、その構成文字全体に相応する「ビューティアップカメラ」の称呼のみを生じるものである。
(2)商標法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、上記(1)のとおり、その構成全体をもって特定の語義を有することのない一連の造語として認識されるものであるから、本願商標をその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものではない。
(3)商標法第4条第1項第11号該当性について
本願商標は、補正された指定商品との関係において、その構成全体をもって特定の語義を有することのない一連の造語として認識されるものであり、その構成文字全体に相応する「ビューティアップカメラ」の称呼のみを生じるものであるから、本願商標から「ビューティアップ」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第16号のいずれにも該当するものではないから、本願商標がこれらの規定に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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