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Trademark Appeal Case

役務提供場所表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−7325(T2012−7325/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成23年2月10日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同年10月12日付けの手続補正書により、別掲2に記載のとおりに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、黒線で縁取りされた橙地の正方形を十字に四分割し、左上に『建』、右上に『材』、左下に『市』、右下に『場』の各文字をそれぞれ黒字で書してなるところ、全体として『建材市場』の文字を容易に認識させるものであり、そして、該語の構成前半部『建材』の文字が、『建築の資材。建築材料。』を意味する語として、また、構成後半部『市場』の文字が、『売手と買手とが特定の商品を規則的に取引する場所』等を意味する語であるから、これらを結合した『建材市場』の文字は、全体として『建築材料の市場』ほどの意味合いを容易に想起させるとみるのが相当である。そうすると、本願商標の構成全体、すなわち『建材市場』の漢字部分と該黒縁ち橙地正方形部分とを合わせみても、該図形部分は背景的なもの、ないしは該文字を強調するための下地的なものとして捉えて認識されるというのが相当であって、『建材市場』の漢字から生じる意味合いを越えて別異な観念が生じるものということはできず、本願商標をその指定役務中『建築材料の市場において提供される役務』に使用しても、これに接する取引者・需要者は、前記意味合いを理解・認識するにとどまり、単に役務の提供場所を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、正方形の輪郭内を、橙色を地色とする2×2のマス目からなる正方形に分割し、その左上の正方形内に「建」、右上の正方形内に「材」、左下の正方形内に「市」、右下の正方形内に「場」の文字をそれぞれ配し、それらの文字を黒色に表した、まとまりよく一体的な構成よりなるところ、全体からして、左側から横読みによって「建材」、「市場」と容易に読むことができるものである。

そして、その構成文字中の「建材」の文字部分が、「建材の資材。建築材料。」の意味を有し、また「市場」の文字部分が、「(いちば)毎日または定期に商人が集まって、商品の売買を行う場所。」または「(しじょう)売手と買手とが特定の商品を規則的に取引する場所」等の意味を有する語であり、「建材市場」の構成文字全体からは、「毎日または定期に商人が集まって、建築材料の売買を行う場所。」または「売手と買手とが特定の建築材料を規則的に取引する場所」程度の意味合いを認識させる場合があるとしても、本願指定役務との関係から、これが直ちに、役務の提供場所を表示するものとして、一般に理解、認識されるものとはいい難い。

さらに、当審において調査するも、本願商標の構成構成全体がその指定役務を取り扱う業界において、役務の提供場所を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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