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Trademark Appeal Case

請求理由不記載と審判却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2000−35183(T2000−35183/J3)
審判種別無効
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

請求人は、平成12年4月5日付けの審判請求書において、「登録第4336820号商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立てているものの、その理由は追って補充すると述べるのみで何ら具体的な理由を明らかにしていない。

ところで、平成10年法律第51条により改正された特許法第131条第2項(商標法第56条において準用)によれば、無効審判について、「請求の理由」の要旨を変更する審判請求書の補正は認められない。

これを本件審判の請求についてみると、上記審判請求書には請求の理由の記載がないのみならず、審判請求後に請求の理由を新たに補充することは、無を有にするものであり、請求の理由の要旨を変更する補正というべきであって、認められないものである。

してみれば、本件審判は、請求の理由を欠く不適法な請求であって、その補正をすることができないものといわなければならないから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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