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Trademark Appeal Case

引用商標の取消による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−6302(T2012−6302/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FUGEN」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類、第12類及び第17類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年5月10日に登録出願され、その後、指定商品について、原審における同年8月24日付け及び当審における同24年3月22日付け手続補正書により、最終的に、第1類「難燃剤,熱劣化防止剤,表面改質剤,樹脂相溶化剤,樹脂状の化学物質吸着剤,ゴム・プラスチックを変性する反応に用いる化学剤,その他の化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,ポリマーアロイ樹脂,化学薬品を反応させて変性した原料プラスチック,その他の原料プラスチック,パルプ,塗装用パテ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4883586号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判が請求され、その指定商品の一部について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成24年4月20日にされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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