結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−12983(T2012−12983/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「KING OF POP」の欧文字を標準文字で表してなり,第9類,第16類,第25類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成23年6月7日に登録出願されたものである。
そして,指定商品及び指定役務については,原審における平成24年1月25日受付の手続補正書により,別掲のとおりに補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『KING OF POP』の欧文字を標準文字で表示してなるが,該文字は,インターネット記事によれば,米国出身の世界的に有名な歌手である故マイケル・ジャクソン氏を称する語として,しばしば使用され,生誕五十周年記念で制作された故人のベストアルバムの名称としても広く知られているものであるから,このような『KING OF POP』の欧文字を表示した本願商標を,その指定商品(指定役務)中の故マイケル・ジャクソン氏に関する商品(役務)(例えば,『故マイケル・ジャクソン氏の歌唱を録音してなるコンパクトディスク,同氏に関する印刷物,同氏の出演する映画の上映』等)に使用する場合には,単に商品の品質(内容),役務の質等を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは,商品の品質・役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「KING OF POP」の欧文字を標準文字で表してなるところ,本願商標は,その構成文字全体から「ポピュラー音楽の王」程の意味合いを認識させるものであって,その指定商品及び指定役務との関係において,ただちに特定の内容(特定の人物)を表示するものと認識されるとはいい難く,その商品の品質及び役務の質を表示するものとはいうことはできない。
そして,当審において職権をもって調査するも,「KING OF POP」の欧文字が「故マイケル・ジャクソン氏」を称する語として使用されている場合はあるとしても,ただちに「故マイケル・ジャクソン氏」を特定するものとまではいい難く,また,本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において,「KING OF POP」の欧文字が,商品の品質及び役務の質を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品及び指定役務について使用しても,商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず,自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質及び役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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