結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2011−300955(T2011−300955/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第5085500号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、第30類「メープルシロップおよびメープルシロップを使用した洋菓子」を指定商品として、平成19年10月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)当審における事件の経緯
ア 請求人は、平成23年10月7日、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも本件商標をその指定商品について使用した事実がないとして、不使用による取消審判(取消2011−300955号)を請求した。
イ 被請求人は、前記アの請求に対し、答弁しなかった。
ウ 当審は、平成24年1月24日付けで「被請求人は、本件審判の請求に対し、答弁していないから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべきものである」旨の審決をした。
(2)審決取消請求
被請求人は、平成24年1月24日付けの審決に対する審決取消請求事件(平成24年(行ケ)第10080号)において、被請求人は本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、本件商標の指定商品「メープルシロップ」について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していると主張し、証拠を提出した。
知的財産高等裁判所は、判決において「『世界のおみやげ通販』カタログに掲載された商標権者の商品であるメープルシロップの瓶に付されたシール(以下『本件使用商標』という。)は、本件商標と、少なくとも外観においてほぼ同一のものであり、称呼及び観念においても社会通念上同一のものと認めるのが相当である。そして、上記商品カタログは、海外旅行の出発前にあらかじめおみやげを注文することの予約をしておくと、指定した日時、場所に当該おみやげが配送されるという販売システムにおいて使用される商品カタログであり、平成21年4月頃から平成22年4月頃までの間に、需要者に配布されるなどしたものである。したがって、本件使用商標は、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、原告の商品(メープルシロップ)に関する広告に付されていたものということができる。以上によれば、原告は、商品カタログにおいて、指定商品であるメープルシロップに本件使用商標を表示して頒布したものであり、その行為は、商標法2条3項8号の『商品・・・に関する広告・・・に標章を付して・・・頒布・・・する行為』に当たり、商標の使用に該当するものといわなければならない。」と認定、判断している。
上記判決によれば、被請求人(商標権者)は、審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品中の「メープルシロップ」について、商標権者が本件商標の使用をしていたことを証明し得たものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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