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Trademark Appeal Case

不使用取消と社会通念上同一商標

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2011−301136(T2011−301136/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5132480号商標の商標登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5132480号商標(以下「本件商標」という。)は、「宇宙日本酒」の文字を標準文字で表してなり、平成17年8月15日に登録出願、第33類「日本酒」を指定商品として、同20年5月2日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。

(1)請求の理由

本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

(2)答弁に対する弁駁

被請求人の主張している「宇宙日本酒」と「土佐宇宙酒」とが「社会通念上同一と認められる商標」に該当するという認識は、誤りであることは明らかであり、本件審判の請求の登録前3年以内に、本件商標「宇宙日本酒」ないしこれと社会通念上同一と認められる商標を使用していなかったものといわざるを得ない。

なお、「土佐宇宙酒」は、乙第1号証に示されているとおり、商標登録第4844629号として登録されているのであるから、乙第2号証で示されている商標は、登録第4844629号商標の使用である。

3 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証(商標登録第4844629号公報)を提出している。なお、乙第2号証として「土佐宇宙酒インターネット販売店URL http://www.tosashu.com/menu/tosashu/uchushu.html」の記載があるが、書証の提出はない。

(1)高知県宇宙利用推進研究会に参画している被請求人と高知県酒造組合は、世界初の「宇宙」環境を利用した「日本酒」を商品化し、現在も「土佐宇宙酒」の商標で販売しており、「宇宙」の「日本酒」として日本酒の取引者・需要者に知られている。

このことより、「宇宙日本酒」の名称を伝えれば「土佐宇宙酒」を指す意思疎通ができ、「宇宙日本酒」は「土佐宇宙酒」と社会通念上同一と考えられる。

(2)以上により、商標法第50条第1項に規定されている「社会通念上同一と認められる商標」に該当する「土佐宇宙酒」を現在使用しているため、本件審判の請求は成り立たない。

4 当審の判断

(1)被請求人提出の乙各号証(乙第2号証として記載された「土佐宇宙酒インターネット販売店URL http://www.tosashu.com/menu/tosashu/uchushu.html」に記載の内容も含む。)及び同人の主張によっては、別記の審尋のとおり、本件審判の請求に係る指定商品について、ア)本件審判の請求の登録前3年以内に使用していること、イ)商標を使用している者、ウ)本件商標を使用していることが確認できない。

そこで、合議体は被請求人に対し、期間を指定して別記のとおりの審尋を送付した。

(2)しかしながら、被請求人は、別記の審尋に対して、指定した期間を経過するも回答書を提出していない。

(3)してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品「日本酒」について、本件商標を使用していたことを証明したものと認めることはできず、かつ、被請求人は、本件商標を上記請求に係る指定商品について使用していないことについて、正当な理由があることを明らかにしていないといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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