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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−12771(T2012−12771/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「延寿」の文字を標準文字で表してなり、第29類「ポリフェノールの一種であるレスベラトロールを主成分とする錠剤状・カプセル状・粉末状・顆粒状・液体状の加工食品」を指定商品として、平成23年7月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5153417号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成20年1月15日登録出願、第30類「柿を加味又は柿の形状を有した菓子及びパン,柿を使用してなる菓子及びパン,柿の葉又は柿の葉を主原料とする茶,柿酢,柿を使用したすし,柿酢を主原材料とし粉状・粒状・顆粒状・錠剤状・ペースト状・液状・カプセル化してなる加工食品」を指定商品として、同年7月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「延寿」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「長生き」を意味する成語であるから、その構成文字に相応して、「エンジュ」の称呼を生じ、「長生き」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり、家紋と思しき図形の直下に縦書きした「延寿柿」の漢字と、該漢字の右側に添えるように小さく表された「えんじゅがき」の平仮名を配した構成からなるところ、その構成中の漢字部分は、同書、同大、同間隔に筆書きによって一体的にまとまりよく表されており、また、該漢字部分からは、その読みを表したものと認められる平仮名部分と同様に「エンジュガキ」の称呼を生じるとみるのが自然であり、該称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすると、引用商標は、その構成中の漢字部分において「柿」の文字を含むものであるとしても、かかる構成においては、該「柿」の文字が商品の品質、原材料を表したものとして直ちに認識されるとはいい難く、また、殊更該「柿」の文字を捨象し、残る「延寿」の文字部分のみをもって取引に資するとみるべき特段の事情も見いだせない。

してみれば、引用商標の漢字部分は、特定の語義を有することのない一連の造語を表したものとして認識されるというのが相当であるから、引用商標は、該漢字部分及びその読みを表したものと認められる平仮名部分に相応する「エンジュガキ」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、引用商標から「エンジュ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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