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Trademark Appeal Case

東洋・TOYO商標の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−8942(T2012−8942/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第1類、第2類、第4類、第5類、第7類、第9類、第16類及び第17類に属する別掲2に記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年4月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(18)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第582220号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、昭和31年9月17日に登録出願、同37年1月9日に設定登録されたものであり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(2)登録第649096号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲4のとおりの構成からなり、昭和37年10月23日に登録出願、同39年7月31日に設定登録されたものであり、第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(3)登録第1034496号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲5のとおりの構成からなり、昭和45年8月29日に登録出願、同48年9月20日に設定登録されたものであり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(4)登録第1841122号商標(以下「引用商標4」という。)は、「東洋」の漢字及び「TOYO」の欧文字を二段に横書きしてなり、昭和58年12月28日に登録出願、同61年2月28日に設定登録されたものであり、第1類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(5)登録第2096828号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲6のとおりの構成からなり、昭和60年12月2日に登録出願、同63年11月30日に設定登録されたものであり、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(6)登録第2477150号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲7のとおりの構成からなり、平成元年11月25日に登録出願、同4年11月30日に設定登録されたものであり、第6類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(7)登録第2504464号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲8のとおりの構成からなり、平成元年11月13日に登録出願、同5年2月26日に設定登録されたものであり、第1類、第2類及び第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(8)登録第2689970号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲9のとおりの構成からなり、昭和61年9月24日に登録出願、平成6年7月29日に設定登録されたものであり、第1類、第2類、第3類及び第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(9)登録第3343904号商標(以下「引用商標9」という。)は、「TOYO」の欧文字を横書きしてなり、平成7年5月23日に登録出願、同9年9月5日に設定登録されたものであり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(10)登録第3364612号の1商標(以下「引用商標10」という。)は、別掲10のとおりの構成からなり、平成6年2月10日に登録出願、同9年12月5日に設定登録されたものであり、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(11)登録第3364612号の2商標(以下「引用商標11」という。)は、別掲10のとおりの構成からなり、平成6年2月10日に登録出願、同9年12月5日に設定登録されたものであり、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(12)登録第4016092号商標(以下「引用商標12」という。)は、別掲11のとおりの構成からなり、昭和61年4月4日に登録出願、平成9年6月20日に設定登録されたものであり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(13)登録第4090323号商標(以下「引用商標13」という。)は、別掲11のとおりの構成からなり、昭和62年6月26日に登録出願、平成9年12月12日に設定登録されたものであり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(14)登録第4836038号商標(以下「引用商標14」という。)は、「TOYO」の欧文字及び「クリーンテックスエコノミー」の片仮名を二段に横書きしてなり、平成16年6月7日に登録出願、同17年1月28日に設定登録されたものであり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(15)登録第5189724号商標(以下「引用商標15」という。)は、別掲12のとおりの構成からなり、平成19年7月2日に登録出願、同20年12月19日に設定登録されたものであり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とするものである。

(16)登録第5230452号商標(以下「引用商標16」という。)は、別掲13のとおりの構成からなり、平成19年7月2日に登録出願、同21年5月15日に設定登録されたものであり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とするものである。

(17)登録第5241965号商標(以下「引用商標17」という。)は、別掲14のとおりの構成からなり、平成20年4月17日に登録出願、同21年6月26日に設定登録されたものであり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(18)登録第5320831号商標(以下「引用商標18」という。)は、別掲12のとおりの構成からなり、平成20年12月2日に登録出願、同22年4月30日に設定登録されたものであり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

以下、引用商標1ないし引用商標18をまとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、構成中の前半部分は、「TOYO」の欧文字を黒色で横書きしてなり、また、後半部分は、「E」の文字にややレタリングが施されているが、この程度のレタリングは、通常行われている文字のデザイン化の一手法といえるものであるから、やや細い灰色の線で横書きされた部分は、「CHEM」の欧文字を表してなるものと容易に理解し得るものである。

そして、構成中の「TOYO」の文字部分と「CHEM」の文字部分とは、文字の太さや色彩にやや差異を有し、「E」の文字にレタリングが施されているものの、同大かつ等間隔で外観上まとまりよく一体に表現されているものであり、構成全体から生じる「トーヨーケム」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

また、本願商標にあっては、これを殊更に、構成中の「CHEM」の文字部分を捨象し、「TOYO」の文字のみに着目し、取引に当たるとする特段の事情は見出せないものであるから、本願商標は、「TOYOCHEM」の構成全体をもって、一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「トーヨーケム」の称呼のみを生じるものであって、単に「トーヨー」の称呼は生じないものである。

してみれば、本願商標の構成中「TOYO」の文字部分を分離・抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとした原査定は、妥当なものとはいえない。

また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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