Trademark Appeal Case
造語の称呼・文字配列類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2011−6022(T2011−6022/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「TOPO」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類「主に細胞・核酸・緩衝剤又は細胞培養培地からなる遺伝子クローニング及び遺伝子発現用の生化学実験キット」を指定商品として、平成20年7月3日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品は、原審における平成22年1月22日付け手続補正書により、第1類「遺伝子研究用の試薬キット及び試薬(医療用及び獣医科用のものを除く。),核酸の検出及び定量化用アッセイ試薬及び試薬(医療用及び獣医科用のものを除く。)」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第2340433号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、昭和63年10月17日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成3年9月30日に設定登録され、その後、同13年7月31日及び同23年4月19日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同13年8月15日に指定商品を第1類「化学品」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「TOPO」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等における記載例はあるものの、我が国において一般に知られた語とはいい難いことからすれば、これに接する者をして、特定の読み及び意味を有することのない一種の造語として看取、把握されるとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応する「ティーオーピーオー」又は「トポ」の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念を生ずることのないものといえる。
他方、引用商標は、別掲のとおり、「T.O.P.O」の欧文字等と「ティーオーピーオー」の片仮名とを上下二段に横書きしてなるところ、その構成態様に照らし、下段の片仮名は、上段の欧文字等の読みを特定するものと無理なく理解されるものであり、また、上段及び下段を構成する各文字等は、いずれも辞書等に記載された既成の語とは認められないことから、これに接する者をして、特定の意味を有することのない一種の造語として看取、把握されるとみるのが相当である。
そうとすると、引用商標は、その構成全体に相応する「ティーオーピーオー」の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念を生ずることのないものといえる。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるから、その構成全体の比較においては、外観上、区別し得る差異を有するものであるものの、欧文字の配列において、左から順に「T」、「O」、「P」及び「O」とする共通点を有するものである。
また、本願商標と引用商標とは、いずれも「ティーオーピーオー」の称呼を生ずるものであるから、称呼上、共通点を有するものである。
さらに、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生ずることのないものであるから、観念上、これらを比較することはできない。
これらを踏まえれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較することはできないものの、「ティーオーピーオー」の称呼を同じくするものであって、かつ、その構成中の欧文字の配列においても共通点を有するものであるから、これらを総合勘案すれば、両商標は、互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
また、本願の指定商品と同一又は類似の商品は、引用商標の指定商品中に含まれるものと認められる。
したがって、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
なお、請求人は、審判請求書において、引用商標の商標権者と譲渡交渉を行っていることを理由として、本願商標に係る審理の猶予を願う旨述べていたことから、審判長は、その譲渡交渉の具体的な進捗状況を確認するために、請求人に対し、平成23年12月16日付けで審尋をしたが、その後、相当の期間を経過するも、請求人からは何ら回答がなく、また、引用商標に係る商標権が請求人へ移転される等、先の拒絶理由が解消したと認めるに足る事実も見いだせないことから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき合理的な理由はないものと判断し、その審理を終結することとした。
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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