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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「「タイム」誌との混同のおそれ」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−3054(T2000−3054/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−3054(T2000−3054/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「タイム」誌との混同のおそれ
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−3054(T2000−3054/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「タイム」誌との混同のおそれ」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「乳歯ふきふきタイム」の文字を左横書きしてなり、平成11年3月11日に登録出願され、指定商品については、願書記載の指定商品を当審において、補正しているものである。

そして、本願商標については、原査定の拒絶の理由を検討したが、その構成文字から「タイム」誌を想起するものとはいい難く、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、該商品が「タイム」誌を発行しているタイム インコーポレーテッドと関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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