結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3054(T2000−3054/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「乳歯ふきふきタイム」の文字を左横書きしてなり、平成11年3月11日に登録出願され、指定商品については、願書記載の指定商品を当審において、補正しているものである。
そして、本願商標については、原査定の拒絶の理由を検討したが、その構成文字から「タイム」誌を想起するものとはいい難く、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、該商品が「タイム」誌を発行しているタイム インコーポレーテッドと関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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