Trademark Appeal Case
美人の湯の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2012−9466(T2012−9466/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「美人の湯」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成23年2月23日に登録出願され、その後、指定商品については、平成23年10月7日付けの手続補正書をもって、第5類「酵素入り入浴剤,その他の入浴剤」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『美人の湯』と標準文字で表してなるが、肌がすべすべになる等の温泉の効能から「美人の湯」と謳う温泉地が少なからず存在することを鑑みるに、本願の指定商品「入浴剤」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、前記商品が、肌がすべすべになる等のいわゆる、美人の湯の効能を有する商品であると理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「美人の湯」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、我が国は有数の温泉国であり、別掲1のとおり、その泉質及び効能(「美肌効果」など)から「美人の湯」と呼ばれる温泉が各地に存在しており、「美人の湯」の文字は、「『美肌効果』などの効能のある温泉」程の意味合いを理解させ、その温泉の泉質の良さを誇称的に表示するものとして一般に使用されているものである。
そして、別掲2のとおり、各地の「美人の湯」と呼ばれる温泉と同様の成分や効能を有する入浴剤が一般に販売されている実情がある。
してみれば、本願商標は、これをその補正後の指定商品「入浴剤」に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に「美人の湯」(「美肌効果」などの効能のある温泉)と同様の成分や効能を有する入浴剤であることを理解、認識させるにとどまるもので、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと見るのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわなければならない。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張している。
しかしながら、商標が自他商品識別標識としての機能を有するか否かの判断は、査定時又は審決時における取引の実情を勘案して、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準に判断すべきものである。そして、「美人の湯」の文字は「『美肌効果』などの効能のある温泉」を表す語として一般に使用され、認識されているものであること、及び「美人の湯」と呼ばれる温泉と同様の成分や効能を有する入浴剤が一般に販売されている実情があることからすれば、前述のとおり判断するのが相当であって、他の登録例の存在によってこの判断は何ら左右されるものではない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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