結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−4436(T2012−4436/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類「男性用被服,女性用被服,子供用被服」を指定商品として、平成23年1月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4241688号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4922985号商標(以下「引用商標2」という。)及び国際登録第924342号商標(以下「引用商標3」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中「被服」について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成24年11月1日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品となったものと認められる。
また、当審おいて、本願の出願人の住所変更がなされ、その住所と引用商標2及び3の商標権者の住所とが同一となったものであることから、本願の出願人は、引用商標2及び3の商標権者と同一であることが認められるものである。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。