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Trademark Appeal Case

指定役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−2277(T2012−2277/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第45類「ソーシャルネットワーキングサイトの開設・運営」を指定役務として、平成23年3月3日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同24年11月9日付けの手続補正書により、第45類「インターネット上に開設したユーザー同士の交流の場を提供することを目的としたソーシャルネットワーキングサービス用ウェブサイトの運営」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、政令で定める商品及び役務の区分に従って第45類の役務を指定したものと認めることができない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。

その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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