結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−12443(T2012−12443/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「巡りカレー」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年9月28日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同24年7月2日付け手続補正書により、第29類「カレーのもと,即席カレー,レトルトカレー,調理済み具入りカレー」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5033524号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成18年1月31日に登録出願、「カレー・シチュー又はスープのもと」を含む第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同19年3月16日に設定登録されたものである。
(2)登録第5089598号商標(以下「引用商標2」という。)は、「めぐり」の平仮名を標準文字で表してなり、平成18年1月31日に登録出願、「カレー・シチュー又はスープのもと」を含む第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同19年11月9日に設定登録されたものである。
(3)登録第5089599号商標(以下「引用商標3」という。)は、「Meguri」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年1月31日に登録出願、「カレー・シチュー又はスープのもと」を含む第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同19年11月9日に設定登録されたものである。
以下、引用商標1ないし引用商標3をまとめていうときは、「引用商標」という。
本願商標は、前記1のとおり、「巡りカレー」の文字からなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表現されているものであって、構成全体から生じる「メグリカレー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中の「カレー」の文字が指定商品の品質を表す場合があるとしても、本願商標のかかる構成及び称呼においては、「巡りカレー」の構成全体をもって、一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然であり、また、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更「カレー」の文字を捨象し、「巡り」の文字部分のみをもって取引に資するとみなければならない事情も見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「メグリカレー」の称呼のみを生じるものであって、単に「メグリ」の称呼は生じないものである。
してみれば、本願商標の構成中「巡り」の文字部分を分離・抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとした原査定は、妥当なものとはいえない。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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