結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−6583(T2012−6583/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「加圧ダイエット」の文字を標準文字で表してなり、第9類「録画済みビデオディスク・ビデオテープ・DVD・その他の記録媒体,電子出版物」、第16類「印刷物」、第41類「筋力トレーニングの教授,筋力トレーニングの指導者・インストラクターの養成教育,筋力トレーニングの指導者・インストラクター資格の認定,筋力トレーニングに関する講習会・セミナーの企画・運営又は開催,筋力トレーニングのための運動施設の提供,運動用具の貸与,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,運動施設の提供,電子出版物の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催」及び第44類「美容,理容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,介護,医療用機械器具の貸与」を指定商品又は指定役務として、平成22年10月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『加圧ダイエット』の文字を標準文字で表してなるから、全体として『圧力を加える(加圧)方法によるダイエット』の意味合いを容易に認識させる。そして、『加圧ダイエット』の語が、本願の指定役務を提供する業界において多数使用されている事実が認められる。そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務中、『圧力を加える(加圧)方法によるダイエット』を内容、目的とした商品及び役務に使用した場合には、取引者、需要者は、前記商品・役務であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質又は役務の質を表示するにすぎない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「加圧ダイエット」の文字を標準文字で表してなるところ、これより原審説示のごとき「圧力を加える(加圧)方法によるダイエット」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品の品質及び指定役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したところ、原審説示のインターネット情報も含め、「加圧ダイエット」の文字が、請求人の登録商標「加圧トレーニング」の文字等と関連付けて使用されている事実が多数認められるものの、本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、その商品の品質又は役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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