結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2623(T2000−2623/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ふきふきタイム」の文字を横書きしてなり、平成11年3月11日に登録出願、指定商品については、当審において、願書に記載の指定商品を縮減補正しているものである。
これに対し、原査定は、本願商標は商品の出所について混同を生ずるおそれがあり、商標法第4条第1項第15号に該当する、として、本願を拒絶したものである。
よって判断するに、本願商標は、上記のとおり「ふきふきタイム」の文字よりなるところ、米国の雑誌「TIME」は米国のみならず、我が国を含め多数の国で販売されている雑誌であって、その題号「TIME」は雑誌の商標として広く認識されているものと認められる。
しかしながら、「TIME」の文字は、「時、時間」を意味するものとして英語学習の初期段階に修得する平易な英単語であり、また、これを仮名文字で表した「タイム」の文字は、同様の意味のもとに、ごく一般的な日常語として広汎に使用されているものであるから、これらの実状からすると、雑誌の「TIME」商標の著名性を考慮しても、本願商標がその指定商品に使用された場合、取引者、需要者は、構成中の「タイム」の文字部分を上記「時、時間」を意味する一般的な日常語を表したものと理解するのが自然であって、全体としては一種の造語よりなるものというべきである。
そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、米国の雑誌の「TIME」商標を連想、想起させるものとは判断し得ないから、結局、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではないから、同規定に該当するとした原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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