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Trademark Appeal Case

称呼の認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−7906(T2012−7906/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第16類及び第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年3月11日に登録出願されたものである。

そして、その後、指定商品については、原審における同23年9月7日提出の手続補正書及び当審における同24年7月31日提出の手続補正書により、最終的に、第9類「ノートブック型コンピュータ専用ケース,ノートブック型コンピュータ専用カバー,電子計算機用ケース,電子計算機用カバー,携帯情報端末装置用スタンド,携帯情報端末装置用ケース,携帯情報端末装置用カバー,電子応用機械器具の附属品,電子応用機械器具及びその部品,移動体電話機携帯用ケース,携帯電話機用ケース,携帯電話機用カバー,スマートフォン用ケース,スマートフォン用カバー,携帯電話機用ストラップ,電気通信機械器具の附属品,電気通信機械器具,コンパクトディスクケース,カメラ用ケース,デジタルカメラ用ケース,写真機械器具及びその附属品,映画機械器具及びその附属品,光学機械器具及びその附属品,眼鏡ケース,眼鏡及びその附属品,家庭用テレビゲームおもちゃ用ケース,家庭用テレビゲームおもちゃ及びその附属品,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード用ケース,音楽・音声を記録したCD−ROM用のケース,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映像・画像を記録したDVD−ROM用のケース,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ用ケース,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」及び第18類「カードケース,キーケース,財布,ポーチ,ナップザック,キャリーバッグ,肩掛けかばん,その他のかばん類,袋物,皮革製包装用容器,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4907319号商標、登録第4965223号商標及び登録第4985983号商標(以下、まとめて『引用商標』という。)と、『レガリス』の称呼を共通にするものであって、それらの商標に係る指定商品と類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、図形と「REGULIS」のローマ字の組合せからなるところ、当該「REGULIS」の文字は、直ちに親しまれた特定の語を想起させるものではないことからすれば、当該文字は、一種の造語として認識され、特定の観念を生じないものと認められる。

また、特定の意味合いを有しない造語については、我が国において広く親しまれているローマ字読みに倣って称呼されるのが自然であるから、「REGULIS」の文字に相応して、「レグリス」の称呼を生ずるということができる。

そうすると、本願商標は当該「REGULIS」の文字より、「レグリス」の称呼を生ずるものというのが相当であって、「レガリス」の称呼は生じないものである。

したがって、本願商標の「REGULIS」の文字部分から「レガリス」の称呼が生ずるものとし、その上で本願商標と引用商標とが「レガリス」の称呼を共通にする類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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