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Trademark Appeal Case

副題付き商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−13522(T2012−13522/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「牙狼〈GARO〉〜魔戒決戦〜」の文字を書してなり、第9類、第28類及び第34類に属する別掲1のとおりの商品を指定商品として、平成23年3月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも、現に有効に存続しているものである。

(1)引用商標1(登録第4513622号)

商標 (別掲2)

指定商品 第16類「紙類,紙製包装用容器,雑誌,新聞,書画,写真,写真立て,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機」

登録出願日 平成12年1月18日

設定登録日 同13年10月19日

更新登録日 同23年10月25日

(2)引用商標2(登録第4693874号)

商標 (別掲3)

指定商品 第14類「貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製コンパクト,貴金属製靴飾り,時計,貴金属製喫煙用具」

登録出願日 平成14年10月22日

設定登録日 同15年7月25日

(3)引用商標3(登録第4916703号)

商標 (別掲4)

指定商品 第14類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス」

登録出願日 平成17年3月1日

設定登録日 同年12月22日

(4)引用商標4(登録第4953164号)

商標 (別掲4)

指定商品 第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,釣り具,昆虫採集用具」

登録出願日 平成17年3月1日

設定登録日 同18年5月19日

(5)引用商標5(登録第5035191号)

商標 (別掲5)

指定商品 第14類「貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製コンパクト,貴金属製靴飾り,時計,貴金属製喫煙用具」

登録出願日 平成18年5月30日

設定登録日 同19年3月30日

(6)引用商標6(登録第5388041号)

商標 (別掲6)

指定商品 第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」

登録出願日 平成22年7月2日

設定登録日 同23年2月4日

(7)引用商標7(登録第5389277号)

商標 (別掲7)

指定商品 第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」

登録出願日 平成22年3月23日

設定登録日 同23年2月10日

(8)引用商標8(登録第5404244号)

商標 (別掲7)

指定商品 第9類「業務用テレビゲーム機,電気通信機械器具,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル」

登録出願日 平成22年3月23日

設定登録日 同23年4月8日

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「牙狼〈GARO〉〜魔戒決戦〜」の文字を書してなるところ、その構成各文字は、その大きさ及び書体は同一であって、その全体が、「山括弧(〈〉)」及び「波線(〜〜)」からなる記号も含めて、等間隔に横1行にまとまりよく表されているものであるから、その構成中の「牙狼〈GARO〉」の文字部分のみを分離・抽出して観察すべきではない。

そして、「牙狼〈GARO〉」の構成文字中「〈GARO〉」の文字部分は、例えば、「太郎(タロウ)」が「TARO」、「五郎(ゴロウ)」が「GORO」とローマ字表記される例にならい、その表記態様からは、前部の「牙狼」から生じる自然な読みである「ガロウ」の文字をローマ字表記したものと把握、認識されるとみるのが自然である。

また、本願商標全体より生ずると認められる「ガロウマカイケッセン」の称呼も、格別冗長のものとはいえず、無理なく、一連に称呼し得るものである。

そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「牙狼〈GARO〉」の文字部分のみに着目し、取引に資するものとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって、一体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ガロウマカイケッセン」の一連の称呼のみを生じるものである。

してみれば、本願商標から「牙狼〈GARO〉」の文字部分を分離・抽出し、そこから「ガロ」の称呼を生じるとした上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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