結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−7958(T2012−7958/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「月 TSUKI もならんたん」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成23年5月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、別掲のとおりの構成からなる登録第363263号商標(以下「引用商標」という。)と「ツキ」の称呼を同一とする類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「月 TSUKI もならんたん」の文字を横書きしてなるものであるところ、「月」、「TSUKI」及び「もならんたん」の各文字の間には一文字分程度の間隔があるものの、そのいずれかが看者の注意を引くような構成態様からなるとはいい難く、また、その構成文字全体から生ずると認められる「ツキツキモナランタン」の称呼も、一連に称呼することが困難なものとまではいうことができない。
そうとすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中のいずれかの文字部分に着目することはなく、その構成文字全体をもって取引に資するとみるのが相当であり、ほかに、その構成中の「月」及び「TSUKI」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識として機能し得ると認めるに足る特段の事情も見いだせない。
したがって、本願商標の構成中の「月」及び「TSUKI」の文字部分から「ツキ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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